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2021.12.24

「学生等の学びを継続するための緊急給付金(10万円支給)」について

保証人の皆様

※下記の内容は在学生の皆様には既に本学在学生専用ポータルサイト(Mission-Net)に掲示・配信しています。
※12月10日に振込対象の給付奨学生は申請不要です。申請不要の学生には12月21日に本学在学生専用ポータルサイト(Mission-Net)に掲示・配信していますので、ご参照ください。

質問事項は、申込者である学生本人から問い合わせてくださいますようお願いいたします。

文部科学省・日本学生支援機構より「学生等の学びを継続するための緊急給付金(10万円支給)」の申請要項の通達がありましたので、下記の日程で第1回目の申請を受け付けます。

申請書類・申請の手引きは、Mission-Netの掲示板に掲載しています。各自印刷して必ず確認して下さい。

申請に際しての留意点(最初にご確認ください)

申請には文部科学省が定める条件があり、下記の場合には申請できませんのでご留意下さい。

  1. 日本学生支援機構奨学金第二種奨学金のみ貸与している学生
  2. 第一種奨学金の最高月額(大学64,000円、短期大学部60,000円、大学院88,000円)を借りていない学生
  3. 自宅から通っており経済的に家庭から自立していない学生

1)第1回目学内申請期間

2021年12月27日(月)、2022年1月11日(火)~1月14日(金)

受付時間:10:00~17:30

2)日本学生支援機構への推薦日

第1回目推薦日:1月21日(1月14日までに申請書類の不備がない学生を推薦します)  

第2回目推薦日:日程未定(現在、文部科学省からの通知待ち)

次の場合には、第2回目の推薦対象とします。

  • 第1回申請期間内に申請が間に合わない場合、もしくはできない場合。
  • 第1回申請期間に書類を提出し確認を受けたにもかかわらず、根拠資料がない等の不備が生じて解消できない場合

3)受付場所

学生課窓口

※第1回目の推薦締め切り日まで猶予がなく、推薦するためには対面で申請書類を詳しく迅速に確認する必要があります。そのため第1回目は学生課窓口での対面対応とします。1月11日~14日の間は全て遠隔授業となっていますので、授業に支障がない時間に学生本人が提出してください。

来校の際には、Mission-Netに掲載しているアンケートに来校日時を入力してください。(12月25日にアンケートを公開します)

4)提出書類

  • 学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書(様式1)
  • 支給要件を証明する書類
  • 学生等の学びを継続するための緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書(様式2)

注)誓約書の下部にある学校名、学部/研究科名、学籍番号、署名は必ずボールペンで学生本人の自筆で記入すること

5)採用後の振込日

日本学生支援機構の処理済次第のため、詳細は未定です。

申請条件(「学生等の学びを継続するための緊急奨学金 申請の手引き」から抜粋)

下記の①~⑤を全て満たしている者。条件を満たしている場合には証明する書類が必要。

※証明書類・その他手続きに関する詳細事項については文部科学省ホームページ内の「学生等の学びを継続するための緊急給付金(令和3年度)」を閲覧してください。

 

①原則として自宅外で生活をしている(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象)

※学生本人の収入で学校生活(校納金等)・家庭での生活にかかる費用(家賃・光熱水費・食費等を賄っている。あるいはこれにかかる費用全てを家庭に支払っている場合に限る。
自宅外で生活しているとは、生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態。
申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借 契約書のコピー等)の提出が必要

 ② 家庭からの多額の仕送りを受けていない

補足:多額の仕送りの目安額は家庭からの仕送り額年間150 万円以上(授業料を含む、入学料を含まない)

 

③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない

 ④ 新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており、1)~3)の いずれかの状況となっている

補足:勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなす。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
  2. コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し、その状況が本年度になっても改善していない 
    補足:2020年1月以降でアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となる。
  3. アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている

⑤ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす

  1. 高等教育の修学支援新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
  2. 高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者   
  3. 要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している者
※上記2.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認め推薦する者

担当:学生課奨学金担当
電話:092-575-2972
(平日のみ 9:00~17:00)