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安全保障輸出管理規程

2026(令和8)年4月1日制定 

目的

第 1 条 この規程は、福岡女学院大学(以下「本学」という。)において、学術研究の健全な発展に配慮しつつ、安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)を適切に実施するために必要な事項を定め、もって国際的な平和及び安全の維持に寄与することを目的とする。

定義

第 2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 「外為法等」とは、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)及びこれに基づく輸出管理に関する政令、省令、通達等をいう。
  2. 「技術の提供」とは、外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供、非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供をいう。 
  3. 「貨物の輸出」とは、外国に向けて貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は外国へ送付されることが明らかな貨物を国内で送付することをいう。
  4. 「取引」とは、技術の提供又は貨物の輸出をいう。
  5. 「リスト規制技術」とは、外国為替令(以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。 
  6. 「リスト規制貨物」とは、輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。 
  7. 「キャッチオール規制」とは、外為令別表の16の項に定める技術及び輸出令別表第1の16の項に定める貨物が、大量破壊兵器又は通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合に、経済産業大臣に許可申請を行うことをいう 。 
  8. 「該非判定」とは、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物がリスト規制技術又はリスト規制貨物(以下「リスト規制技術等」という。)に該当するか否かを判定することをいう。
  9. 「取引審査」とは、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の該非判定の内容のほか、用途及び需要者等(技術を提供しようとする相手方若しくは利用する者、貨物の輸入者若しくは需要者又はこれらの代理人をいう。)を確認し、本学として当該取引を行うかを判断することをいう。
  10. 「大量破壊兵器等」とは、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。
  11. 「通常兵器」とは、大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。 
  12. 「開発等」とは、開発、製造、使用又は貯蔵をいう。 
  13. 「居住者」とは、外国為替法令の解釈及び運用について(蔵国第4672号昭和55年11月29日)6-1-5,6(居住性の判定基準)に従い、居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人をいう。
  14. 「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。 
  15. 「特定類型該当者」とは、外為法第25条第1項及び外為令第17 条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(4貿局第492 号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。 
  16. 「教職員等」とは、学校法人福岡女学院に雇用される本学の教員、職員その他雇用契約書により労働契約を交わす者をいい、常勤か非常勤であるかを問わない。 
  17. 「学生等」とは、本学の在学生(科目等履修生、聴講生、研究生、及び外国人留学生を含む。)及び本学において研究又は研修指導を受ける者をいう。 

適用範囲

第 3 条 この規程は、本学が行う全ての技術の提供及び貨物の輸出に関する業務に適用する。

基本方針

  1. 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると判断される取引は行わないこと。
  2. 外為法等を遵守し、経済産業大臣の許可を受けなければならない場合は、責任を持って、当該許可を取得すること。
  3. 輸出管理を適切に実施するため、輸出管理の責任者を定め、輸出管理体制を整備し、充実を図ること。

安全保障輸出管理最高責任者

第 5 条 本学に安全保障輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。 

2 最高責任者は、前条の基本方針に基づき、輸出管理上の重要事項について最終的な決定を行う。 

安全保障輸出管理統括責任者

第 6 条 本学に安全保障輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、副学長をもって充てる。 

2 統括責任者は、最高責任者の指示に基づき、本学における輸出管理に関する業務を統括し、本規程の改廃案の作成、運用手続(細則)の制定及び改廃、特定類型該当者の把握、該非判定及び取引審査の最終的な承認並びに輸出管理に係る経済産業大臣への許可申請手続、文書管理、調査、指導及び教育のほか、この規程に定められた業務を行う。 

安全保障輸出管理責任者

第 7 条 統括責任者の下に、輸出管理に関する事務を行うため、安全保障輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、統括責任者の指名する者をもってその任に充てる。

2 管理責任者は統括責任者の指示に基づき、事前確認シートの確認、相談窓口のほか、この規程に定められた業務を行う。

安全保障輸出管理委員会

第 8 条 本学に、輸出管理に関する重要事項を審議するため、福岡女学院大学安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。 
2 委員会は、次の事項を審議する。 

  1. 輸出管理体制に関する事項 
  2. 輸出管理に係る規則等に関する事項 
  3. その他輸出管理に関する重要事項 

3 委員会は、大学運営会議構成員とする 。ただし、統括責任者が指名する者を必要に応じておくことができる。  

事前確認

第9条 教職員等は、取引を行おうとする場合は、別に定める「事前確認シート」に基づき、需要者等に関する懸念情報、非居住者又は特定類型該当者への該当性及び例外規定(公知の技術、基礎科学分野の研究活動における技術)の適用判定等について自身で確認を行い、取引審査の手続の要否について、管理責任者の承認を得なければならない。ただし、取引審査を行う必要があることが明らかな場合は、「事前確認シート」による事前確認を省略することができる。 

2 前項の事前確認により、取引審査の手続が必要と判断された場合又は取引審査を行うことが明らかな場合には、教職員等は第10条に規定する起票及び第11条並びに第12条に規定する確認を行い、取引審査の手続を行わなければならない。 

3 第1項の事前確認により取引審査の手続が不要と承認された場合には、教職員等は当該取引を行うことができる。 

該非判定

第10条 教職員等は、取引審査の手続が必要とされた場合は、当該技術又は貨物がリスト規制技術等に該当するかについて該非判定を行い、別に定める「該非判定票」を起票するものとする。 

2 該非判定は、次の各号のとおり行う。 

  1. 本学で研究・開発した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする教職員等は、必要な技術資料を整備し、最新の外為法等に基づいてリスト規制技術等に該当するかを該非判定する。 
  2. 本学外から入手した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする教職員等は、入手先からの該非判定書等を入手し、適切に判定を行う 。ただし、入手先から該非判定書等を入手しなくても本学として前号の手続により適切に該非判定できる場合には、入手先からの該非判定書等の入手を省略することができる。 

用途確認

第11条 教職員等は、取引審査の手続が必要とされた場合は、当該技術又は貨物の用途について、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがないかを、別に定める「『用途』チェックシート」及び「明らかガイドラインシート」を用いて確認するものとする。 

需要者等確認

第12 条 教職員等は、取引審査の手続が必要とされた場合は、当該技術又は貨物の需要者等について「外国ユーザーリスト」への掲載や大量破壊兵器等の開発等への関与がないか等を、別に定める「『需要者』チェックシート」等を用いて確認するものとする。 

取引審査

第13条 教職員等は、取引審査の手続が必要とされた場合は、リスト規制及びキャッチオール規制の観点から別に定める「審査票」を起票して管理責任者による一次審査及び統括責任者による二次審査による承認を受けなければならない。 

許可申請

第14条 前条第 1 項における承認により外為法等に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない場合、統括責任者は、経済産業大臣に対して許可申請を行うものとする。 

技術の提供管理

第15条 教職員等は、技術の提供を行う場合、事前確認及び取引審査の手続が行われたこと並びに外為法等に基づく許可が必要な場合には、経済産業大臣の許可が取得されていることを確認しなければならない。 

貨物の出荷管理

第16条 教職員等は、貨物の輸出を行う場合、事前確認及び取引審査手続が行われたこと並びに貨物が出荷書類の内容と同一であることを確認しなければならない。

学生等が取引をする場合の取扱い

第17条 教職員等は、指導を行う学生等が取引を行おうとする場合、本規程に定める手続を行わせ、確認ができない限りは当該取引を行わせないようにしなければならない。 

文書管理又は記録媒体の保存

第18条 教職員等は、輸出管理に係る書類等を技術提供又は輸出の日の翌年度初日から起算して7年間保管しなければならない。 

監査

第19条 統括責任者は、本学の輸出管理が外為法等及びこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、輸出管理業務に係る監査を必要に応じて実施するものとする。 

2 統括責任者は、監査の結果、改善が必要な事項が認められた場合は、速やかに必要な措置を講じるものとする。 

調査

第20条 統括責任者は、輸出管理を適正かつ効果的に実施するため、リスト規制技術の保有状況について調査を行う。 

指導

第21条 統括責任者は、教職員等に対し、最新の外為法等の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行う。 

教育

第22条 統括責任者は、教職員等に対し、輸出管理の教育研修を実施する。

報告

第23条 教職員等は、外為法等若しくはこの規程に違反する又は違反のおそれがあることを知った場合、速やかに所属長を通じて統括責任者にその旨を報告しなければならない。 

2 教職員等は、外国において技術若しくは貨物を紛失した場合又は盗難にあった場合、速やかに所属長を通じて統括責任者にその旨を報告しなければならない。 

3 統括責任者は、前2項の報告により、外為法等に違反している事実が明らかになった場合又は違反したおそれがある場合、最高責任者に報告するとともに、速やかに学内関係部課に対応を指示し、遅滞なく関係行政機関に報告する。また、最高責任者は、その再発防止のために必要な措置を講じる。 

懲戒

第24条 最高責任者は、故意若しくは重大な過失によりこの規程に違反した教職員等に対し、懲戒処分の対象とする。 

改廃

第25条 この規程の改廃は、連合教授会の議を経て、学長が行う。 

事務の所管

第26条 この規程に関する事務は、本部総務課が行う。 

附 則 この規程は、2026(令和8)年4月1日施行する。