コンプライアンス

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公的研究費の管理体制と不正使用防止への取り組み

福岡女学院大学・福岡女学院大学短期大学部では、文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(2014年2月18日改正)に基づいて、公的研究費を適切に運営及び管理し、不正使用の防止に努めます。

1. 機関内の責任体系の明確化

本学における公的研究費の運営及び管理については、下記の責任体制を敷いています。

最高管理責任者【学長】

本学全体を統括し、公的研究費の運営及び管理について最終責任を負います。

統括管理責任者【副学長】

最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営及び管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持ちます。

コンプライアンス推進責任者【学部長・研究科長・センター長・事務部長】

各部局における公的研究費の運営及び管理について、実質的な責任と権限を持ちます。

コンプライアンス推進副責任者【学科長・総務課長】

各部局のコンプライアンス推進責任者を補佐し、公的研究費の日常的な管理監督を行います。

2. 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

(1)公的研究費の適正管理や不正に係る調査等について学内規程を定めています。

(2)研究者や事務職員の意識向上のため、公的研究費の運営・管理に関する行動規範を定めています。

(3)公的研究費の使用ルール等に関する相談窓口を総務課に設置しています。

(4)研究者や事務担当者に科研費使用マニュアル等を配布し、科研費使用に関する説明会を開催してルールの周知を図っています。

3. 不正発生要因の把握と不正防止計画の策定・実施

副学長を室長とする不正防止計画推進室を置き、本学全体の視点から公的研究費に関する不正の発生要因を把握し、不正防止計画を策定・推進します。

4. 公的研究費の適正な運営・管理活動

物品の検収、出張計画の実施状況の確認、非常勤雇用者の勤務状況を把握する仕組みを構築しています。

5. モニタリングの在り方

監査室は、公的研究費の適正な運営及び管理を検証するために、不正防止計画推進室と連携して内部監査を実施します。効果的かつ多角的な監査を実施するために、監査室は法人監事及び公認会計士と連携を図ります。

6. 公的研究費の不正使用に関する相談・告発窓口

福岡女学院大学・短期大学部における公的研究費の不正使用に関する相談・告発は、封書・電話・電子メール・面談により下記の窓口で受け付けます。通報届をご使用ください。

相談・告発窓口

学校法人福岡女学院 監査室

〒811‐1313 福岡市南区曰佐3丁目42-1
電話受付日時:平日9:00~12:00、13:00~17:00

  • 相談や告発は、実名でお願いいたします。匿名の場合、調査を十分にできない恐れがあります。
  • 受け付けた個人情報は、相談・告発に関して必要な業務を行うために使用し、その他の目的には使用しません。
  • 相談や告発を行ったことのみを理由として、不利益な取り扱いを受けることはありません。

研究活動における不正行為の防止のための取り組み

1. 福岡女学院大学・福岡女学院大学短期大学部の管理体制

「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づき、本学における研究活動の不正行為への対応については、学長を最高管理責任者として、下記の責任体制を敷いています。

最高管理責任者【学長】

研究活動の不正行為防止のために研究者への啓蒙活動を行います。

研究倫理教育責任者【学部長・研究科長・センター長・事務部長】

各部局の教職員・学生に対して研究倫理教育を実施します。また、各部局の教職員・学生に対して研究データの保存、開示等に関する教育及び指導を行うとともに、部局の研究データを監理します。

2. 規程

研究活動における不正行為の防止や不正に係る調査等について学内規程を定めています。

3. 研究倫理教育の実施

本学では研究不正を防止するために、研究活動に関わる者を対象に日本学術振興会が提供するe-learning教材を用いて研究倫理教育を実施します。

4. 研究活動の不正行為に関する相談・告発窓口

本学における研究活動の不正行為に関する相談や告発は、封書・電話・電子メール・面談により下記の窓口で受け付けます。通報届をご使用ください。

告発窓口

学校法人福岡女学院 監査室

〒811‐1313 福岡市南区曰佐3丁目42-1
電話受付日時:平日9:00~12:00、13:00~17:00

  • 相談や告発は、実名でお願いいたします。匿名の場合、調査を十分にできない恐れがあります。
  • 受け付けた個人情報は、相談・告発に関して必要な業務を行うために使用し、その他の目的には使用しません。
  • 相談や告発を行ったことのみを理由として、不利益な取り扱いを受けることはありません。

福岡女学院公益通報規程