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2020.04.10

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の発令に基づく本学の措置【2020年 4月10日現在まとめ】について

福岡女学院大学
福岡女学院大学短期大学部
学 長 阿 久 戸  光 晴

ご承知のとおり、2020年4月7日(火)に政府が標記、緊急事態宣言を発令し、本学【大学・短期大学部】の校地が所在する福岡県も現在、その対象地域とされています。

これを受けまして、本学は、学生の皆様及び教職員の健康・安全を第一に考え、次の措置を講じることとしました。

学生の皆様はもとより、関係各位の皆様にはご不便・ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご了承くださいますようよろしくお願いいたします。

2020年 4月10日 17:30時点 まとめ

◇ 今回の措置を行う期間

現在、福岡県に発令されている「緊急事態宣言」期間中とします。
【 現時点では、~5月6日までの措置とします。 】
※ 今後の状況によっては期間を延長する場合があります。

◇ 対象

【1】学生の皆様

学内への立ち入りを禁止いたします。

ご案内の本学ポータルサイト◆「Mission-Net」及びeメール◆「Mission-Mail」におきまして、皆様に必要となる様々な情報を配信しております。自宅等にて適宜ご確認いただきますようお願いします。

※ 新入生におかれましては、4/9(木)に本学より入学手続きをとられたときの住所及び住所変更のお知らせを頂いた住所へ発送しているご案内資料がお手元に届き次第、◆「Mission-Net」及び◆「Mission-Mail」のご利用の開始をお願いいたします。
 

【2】教員について

教育・研究継続上の緊急的な必要がある場合を除き、原則として学内への入構を禁止し在宅勤務等での対応とします。

※ 役職者等による緊急時を除き、構内外にかかわらず、原則として直接集合する形態での会議等は禁止しメール等を利用した会議での対応とします。

【3】職員について

4月13日(月)に福岡県知事からの教育機関を含む施設に対する休業要請がなされたことを受け、次のとおり取扱いを見直すことといたします。
「5月6日(水)までの間、原則として事務室を閉鎖し、出勤は必要最低限の業務を維持するための人員に限るものとし、その他の者は在宅勤務といたします。」
【 ( 4月14日~)事務局の対応について 】


4月13日(月)から5月6日(水)までの間、業務を維持できる範囲で在宅勤務、交代勤務、ローテーション、時差出勤などにより、出勤人数、出勤時間を調整し、勤務体制を縮小することといたします。

【 ( 4月10日 17:30時点)事務局の対応について 】

以上、関係の皆様には大変ご不便等おかけすることになりますが、感染拡大防止の取組みとしてご理解とご協力を重ねてお願い申し上げます。